■総論としての意見
①1月15日に実施された県及び市の紛争予防条例にもとづく説明会及び16日に実施された条例に準じた全市対象の説明会(以下 あわせて「説明会」)は書類に不備があるなど、手続きに瑕疵(かし)があり、不十分である。紛争予防のために再度開催すべきである。
②兵庫県の判断とは別に市は自身の条例に従って説明会開催を業者に要求すべきである
③上記の手続きが実施されない場合、兵庫県は建設許可を出すべきではない。
■個別論点 (以下はPDFをご覧下さい。)
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